選挙制度が変わりました。
成年被後見人の方も投票できるようになりました。
この夏の参議院議員通常選挙で投票できます。
- 成年被後見人の方が、投票を行うにあたって、新たな申請等は不要です。
- お住まいの市区町村選挙管理委員会からの案内により、投票日の当日に、所定の投票所で、投票して下さい。
- 制度改正の概要
- 平成25年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のための、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。
- 平成25年7月以降に公示・告示される選挙から、成年被後見人の方は、選挙権・被選挙権を有することとなりました。
- あわせて、代理投票における補助者の見直しが行われるとともに、病院等の不在者投票において、外部立会人を立ち会わせる等、選挙の公正な実施の確保に、努めなければならないこととされました。
- 詳しくは、
- http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/seinen/index.html、又は、都道府県選挙管理委員会、又は、市区町村選挙管理委員会に、お問い合わせ下さい。
総務省
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