お詫びとお知らせ
当法人は、平成25年5月29日に、消費者庁より受けました、景品表示法第6条に基づく措置命令に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次のとおり周知いたします。
当法人は、歯列矯正に係る役務を、一般消費者に提供するに当たり、平成24年7月1日から平成25年2月14日までの間、ウェブサイトにおいて、「9才以下の矯正20万円でお受けします!(特殊な症例は除きます)」、「初診料3,000円、検査診断料30,000円、管理料がかかります。」、「管理料は毎月3,000円~5,000円です。」及び「今回、早い時期の9才迄のお子様に限り、20万円でお受け致します。」と記載することにより、あたかも、9歳以下の患者については、矯正治療に係る料金、初診料、及び検査診断料として記載された、合計233,000円の料金、並びに管理料として記載された料金を支払うだけで、歯列矯正に係る役務の提供を受けることができるかのように、表示していましたが、実際には、9歳以下の患者が、歯列矯正に係る役務の提供を受けるためには、前記の合計233,000円の料金、並びに管理料として記載された料金、及び当該料金の消費税相当額のほか、当該合計233,000円の料金の消費税相当額、及び「保定装置」と称する矯正器具に係る料金として、32,650円の料金を負担することが、必要となるものでした。
これらの表示は、当法人が供給する歯列矯正に係る役務の取引条件について、実際のものよりも、取引の相手方に著しく有利であると、一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものでした。
本件により、患者様、並びに関係各位には、大変ご迷惑をお掛けしましたことを、お詫び申し上げます。
今後は、再発防止のため、一層の管理体制強化に努める所存でございます。何卒、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
平成25年6月18日
医療法人社団太作会
理事長 大作武彦