事業主の皆さん、希望者全員が65歳まで、働くことができる制度になっていますか? 希望者全員が65歳まで、働けるように、本年3月31日までに、就業規則の変更をお願いします。高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)が改正され、高年齢者雇用確保措置として、継続雇用制度を導入する場合、継続雇用の対象者を限定する基準を、労使協定で定める仕組みが、廃止されます。 国内のすべての企業は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の(1)~(3)のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を、講じなければなりません。(高年齢者雇用安定法9条)
厚生労働省
総合案内 > 2013年から2016年の索引 > 2013年3月号へ戻る |