『お知らせ』
謹告

 弊社は、景品表示法第6条の規定に基づく消費者庁の措置命令に従い、一般消費者の皆様の誤認を排除するため、次のとおり周知致します。
 弊社は、LED電球を一般消費者に供給するに当たり、以下の表示を行いました。

  1. 別表1記載のLED電球2商品につき、平成21年12月から平成22年11月までの間、当該商品パッケージの前面、左側面及び上面において、「60Wクラス」と記載。
  2. 別表2記載のLED電球2商品につき、平成22年11月から平成23年6月までの間、当該商品パッケージの前面、及び左側面において、「電球40W相当の明るさ」と記載し、また、少なくとも、平成23年11月に、弊社ウェブサイトにおいて、当該2商品について「40Wクラス」と記載。
  3. 別表3記載のLED電球2商品につき、平成22年11月から平成23年6月までの間、別表4記載のLED電球2商品につき、平成22年12月から平成23年6月までの間、当該商品パッケージの前面、及び左側面において、「電球60W相当の明るさ」と記載し、また、少なくとも、平成23年11月に、弊社ウェブサイトにおいて、当該4商品について「60Wクラス」と記載。

 しかし、前記(1)及び(3)について、実際には、別表1記載の2商品の全光束(光源が全ての方向に放出する光束の総和。単位はルーメン。)は同表「全光束」欄、別表3記載の2商品の全光束は同表「全光束」欄、別表4記載の2商品の全光束は同表「全光束」欄に記載のとおりであって、日本工業規格に定められた一般照明用白熱電球(以下「白熱電球」といいます。)の60ワット形の全光束810ルーメンを大きく下回っており、当該6商品は、用途によっては、白熱電球の60ワット形と同等の明るさを、得ることができないものでした。
 また、前記(2)について、実際には、別表2記載の2商品の全光束は同表「全光束」欄に記載のとおりであって、日本工業規格に定められた白熱電球の40ワット形の全光束485ルーメンを大きく下回っており、当該2商品は、用途によっては、白熱電球の40ワット形と同等の明るさを、得ることができないものでした。
 当該表示は、当該8商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも、著しく優良であることを示すものとして、景品表示法に違反するものでした。
 本件により、お客様、及び関係各位に、大変なご迷惑をお掛けしたことを、深くお詫び申し上げます。
 弊社としては、今回の措置命令を真摯に受け止め、今回の措置命令の対象となる、LED電球のパッケージの表示、ウェブサイトの表示を、既に適正なものに変更しておりますが、今後の再発防止のため、なお一層の品質向上・管理体制強化に努める所存でございますので、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

 平成24年7月31日

大阪市浪速区下寺2-1-5
株式会社エコリカ
代表取締役 宗廣宗三
別表1
商品名全光束
エコリカLeD照明ECL-HPL60PWH500ルーメン
エコリカLeD照明ECL-HPL60PWWH380ルーメン
別表2
商品名全光束
エコリカLeDECL-HPL40NPWH420ルーメン
エコリカLeDECL-HPL40NPWWH340ルーメン
別表3
商品名全光束
エコリカLeDECL-HPL60NPWH520ルーメン
エコリカLeDECL-HPL60NPWWH430ルーメン
別表4
商品名全光束
エコリカLeDECL-HPL60NPDWH520ルーメン
エコリカLeDECL-HPL60NPDWWH430ルーメン

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