謹告
平素は弊社商品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、弊社は、景品表示法第6条の規定に基づく消費者庁の措置命令(平成24年6月14日付)に従い、一般消費者の皆様の誤認を排除するため、次の通り周知徹底いたします。
弊社は、「AVOX」ブランドの一般照明用LEDランプ、別表1ないし4の12商品を一般消費者に供給するに当たり、下記のように表示をしておりました。
- 平成21年11月から平成23年11月までの間、商品パッケージの前面、右側面及び上面において、また、平成22年1月から同年5月頃までの間、弊社WEBサイトにおいて、
- 別表1の商品については、「白熱電球40W相当の明るさ」と表示。
- 別表3の商品については、「白熱電球60W相当の明るさ」と表示。
- 平成22年5月から平成23年11月までの間、商品パッケージの前面、右側面及び上面並びに弊社WEBサイトにおいて、
- 別表2の商品については、「白熱電球40W相当の明るさ」と表示。
- 別表4の商品については、「白熱電球60W相当の明るさ」と表示。
かかる1-1、及び2-1の表示について、実際には、別表1及び2記載の商品の全光束(光源が全ての方向に放出する光束の総和。単位はルーメン。)は同表中に記載の通りであって、日本工業規格に定められた一般照明用白熱電球(以下「白熱電球」という。)40ワット形の全光束485ルーメンを大きく下回っており、用途によっては白熱電球の40ワット形と同等の明るさを得ることが出来ないものであり、また、1-2、及び2-2の表示については、別表3及び4記載の商品の全光束は同表中に記載の通りであって、日本工業規格に定められた白熱電球60ワット形の全光束810ルーメンを大きく下回っており、用途によっては白熱電球の60ワット形と同等の明るさを得ることが出来ないものでありました。
これらの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
弊社では、今回の措置命令を真摯に受け止め、今後の再発防止のため、一層の管理体制強化に努める所存でございますので、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
本件により、ご愛顧いただいておりますお客様をはじめ、お取引様、その他関係者の皆様に、多大なるご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
- 別表1
- IL40-4.5W/728 (240ルーメン)
- IL40-4.5W/745 (270ルーメン)
- IL40-4.5W/760 (320ルーメン)
- 別表2
- IL40E-4.5W/728 (240ルーメン)
- IL40E-4.5W/745 (270ルーメン)
- IL40E-4.5W/760 (320ルーメン)
- 別表3
- IL60-7.5W/728 (400ルーメン)
- IL60-7.5W/745 (460ルーメン)
- IL60-7.5W/760 (540ルーメン)
- 別表4
- IL60E-7.5W/728 (400ルーメン)
- IL60E-7.5W/745 (460ルーメン)
- IL60E-7.5W/760 (540ルーメン)
カッコ内は全光束
平成24年7月18日
東京都台東区台東1-24-9
セントレードM.E.株式会社
代表取締役 松嵜博之