東北地方太平洋沖地震における、災害救助法適用に基づく、電気料金等の特別措置について
このたびの東北地方太平洋沖地震により、被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
また、福島第一原子力発電所における事故や、電力需給逼迫による計画停電等、広く社会の皆さまに、多大なご迷惑とご心配をおかけしており、深くお詫び申し上げます。
東京電力では、災害救助法が適用された地域(栃木県、茨城県、千葉県の、それぞれの一部の地域)および隣接する地域において、被災された方々から、お申し出をいただいた場合には、次のような対応をさせていただきますので、お知らせいたします。ただし、第1項については、弊社供給区域内で被災されたお客さまが、同地震に起因して、弊社供給区域内の他の需要場所において、需給契約を新たに締結される場合で、お客さまからお申し出があった場合についても、適用いたします。
- 被災されたお客さまの電気料金の支払期日を、平成23年2月分(3月11日以降に支払期日を迎えるものに限ります。)は4ヶ月間、3月分は3ヶ月間、4月分は2ヶ月間、5月分は1ヶ月間、それぞれ延長いたします。
- 被災時から引き続き、全く電気を使用していない場合には、被災日が属する月分の次の月分の電気料金から、6ヶ月に限り、電気料金を申し受けません。
- 被災時から引き続き、全く電気を使用されないで、契約を解約され、平成23年9月末日までに、新たにお受けしたお申し込みについては、原則として工事費は申し受けません。
- 被災場所の復旧のために、仮設電気を必要とされる場合で、平成23年9月末日までに、お受けしたお申し込みについては、仮設工事費は申し受けません。
- 災害により、電気設備が一部使用不能となった場合、平成23年9月末日までの間は、その使用できない設備に相当する基本料金は申し受けません。
- 引込線、計量器等の取付位置を変更される場合で、平成23年9月末日までに、お受けしたお申し込みについては、原則として、初回の工事費は申し受けません。
また、同地震の災害規模に鑑み、従来の適用対象に加えて、東北電力株式会社供給区域内で、災害救助法が適用された地域のお客さま、および隣接地域のお客さま等、同地震の影響を受けたお客さまが、同地震に起因して、弊社の供給区域内で、電気を使用される場合で、お申し出をいただいた場合には、次のような対応をさせていただきますので、お知らせいたします。
- 平成23年3月11日以降、災害救助法が適用された地域、および隣接する地域(弊社供給区域外に限ります。)において、被災されたお客さまが、需給契約を新たに締結される場合、当該お客さまの電気料金の支払期日を、平成23年3月分は3ヶ月間、4月分は2ヶ月間、5月分は1ヶ月間、それぞれ延長いたします。
- 同地震の影響を受けたお客さまが、同地震に起因して、契約容量、または契約電力を新たに設定し、または増加された日以降1年に満たないで、需給契約を廃止しようとし、または契約容量、もしくは契約電力を減少しようとされる場合は、料金および工事費の精算はいたしません。
お問い合わせ等がございましたら、下記までご相談くださいますよう、お願い申し上げます。
※災害救助法適用地域、および隣接地域については、弊社ホームページ(www.tepco.co.jp)でも、ご確認いただけます。
平成23年4月6日
東京電力株式会社
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- 栃木カスタマーセンター 0120-995-112
群馬カスタマーセンター 0120-99-5222
茨城カスタマーセンター 0120-995-332
埼玉カスタマーセンター 0120-995-442
千葉カスタマーセンター(第1) 0120-99-5552
千葉カスタマーセンター(第2) 0120-99-5556
東京カスタマーセンター(第1) 0120-995-002
東京カスタマーセンター(第2) 0120-995-006
多摩カスタマーセンター 0120-995-662
神奈川カスタマーセンター(第1) 0120-99-5772
神奈川カスタマーセンター(第2) 0120-99-5776
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