お知らせ

戦後強制抑留者の皆様へ

特別給付金の請求受付が、平成22年10月25日から始まります。
対象者
戦後強制抑留者で、平成22年6月16日に日本国籍を有するご存命の方。
※特別給付金の支給を受ける権利のある方が、請求せずに亡くなられた場合は、その方の相続人(民法の規定による相続人、及び相続順位)が請求できます。
受付期間
平成22年10月25日〜平成24年3月31日
※戦後強制抑留者とは
昭和20年8月9日以来の戦争の結果、同年9月2日以後、旧ソ連邦、またはモンゴル国の地域において、強制抑留された方です。
特別給付金の請求手続
  • 特別慰労品(旅行券等引換券・置時計・万年筆・文箱・楯)の贈呈を受けられた方は、基金から郵送される「特別給付金支給のご案内」に基づいて、ご請求ください。
  • 特別慰労品を受けられていない方は、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。「特別給付金支給のご案内」お送りします。
特別給付金の支給額
帰還の時期特別給付金の額
昭和23年12月31日まで250,000円
昭和24年1月1日から昭和25年12月31日まで350,000円
昭和26年1月1日から昭和27年12月31日まで700,000円
昭和28年1月1日から昭和29年12月31日まで1,100,000円
昭和30年1月1日以降1,500,000円
※帰還の時期に応じて、一時金として支給されます。
資格要件等が不明な方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
独立行政法人 平和祈念事業特別基金 特別給付金担当
ナビダイヤル 0570-059-204
IP電話・PHSからは 03-5860-2748へ
平日 9:00〜18:00 (土日祝休)
FAX.03-5285-5472 (連絡先を必ずご記入ください。)
ホームページ http://www.heiwa.go.jp

「振り込め詐欺」にご注意ください。
「特別給付金」の請求手続き等を、特定の者に委託したり、手数料等を請求することは絶対にありません。

独立行政法人 平和祈念事業特別基金
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