たばこ税の手持品課税の概要
- 税率改正の概要
- 国税のたばこ税と、地方税の道府県たばこ税、及び市町村たばこ税について、下表のとおり、税率の改正(引上げ)が行われ、平成22年10月1日から適用されます。
- 製造たばこ(旧3級品を除く)
区分 | 税目 | 税率(1,000本当たり) |
改正前 | 改正後 | 引上額 |
国税 | たばこ税 | 3,552円 | 5,302円 | 1,750円 |
たばこ特別税 | 820円 | 820円 | − |
地方税 | 道府県税 | 1,074円 | 1,504円 | 430円 |
市町村税 | 3,298円 | 4,618円 | 1,320円 |
合計 | 8,744円 | 12,244円 | 3,500円 |
- 旧3級品の製造たばこ
区分 | 税目 | 税率(1,000本当たり) |
改正前 | 改正後 | 引上額 |
国税 | たばこ税 | 1,686円 | 2,517円 | 831円 |
たばこ特別税 | 389円 | 389円 | − |
地方税 | 道府県税 | 511円 | 716円 | 205円 |
市町村税 | 1,564円 | 2,190円 | 626円 |
合計 | 4,150円 | 5,812円 | 1,662円 |
※「旧3級品の製造たばこ」とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除きます。)、ウルマ、及びバイオレットの、6銘柄をいいます。
- 「手持品課税」とは
- 手持品課税とは、たばこの小売販売業者、卸売販売業者、特定販売業者、又は製造者(以下これらを「小売販売業者等」といいます。)が、平成22年10月1日午前零時現在において、たばこの製造場、又は保税地域以外の場所で、2万本以上の製造たばこを、販売のために所持する場合(複数の場所で、所持する場合は、その合計本数が2万本以上の場合)に、小売販売
業者等に対し、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税、道府県たばこ税、及び市町村たばこ税を課税するというものです。
- 手持品課税を行う理由
- たばこ税は、たばこの製造場から、製造たばこが出荷された時に、また、道府県たばこ税、及び市町村たばこ税は、卸売販売業者等が、小売販売業者に製造たばこを売り渡した時に、課される税であることから、税率改正前(平成22年9月30日以前)に出荷、又は売り渡しが行われている場合には、引上げ前の税率で、課税されていることになります。
したがって、たばこ税等の税率の引上げが行われる際には、既に、製造場から出荷、又は売り渡しされ、流通段階にある製造たばこに対して、税率の引上げ分に相当する課税(手持品課税)を行い、税率改正後に製造場から出荷、又は売り渡される製造たばこと、同一の税負担を求めることとされています。
総務省
R.Feynkid on the net >
『お知らせ』トップ >
『お知らせ』2009年から2012年のインデックス >
『お知らせ』2010年10月号へ戻る
|
|