日本振興銀行株式会社に対する行政処分について
金融庁は、日本振興銀行株式会社に対し、下記のとおり行政処分を行いました。
平成22年9月10日
金融庁
記
- 命令の内容
- 平成22年9月10日から平成22年9月12日までの間、すべての業務(ただし、法令上の義務に基づく行為、下記(2)の命令を実施するために必要と認められる行為、平成22年9月9日以前に既に締結した融資契約(借換えに関する合意を含む)の履行・結了に伴う行為及び当局が個別に承認した行為を除く。)を停止すること。
- 資産の劣化を防止し、預金者及びその他の顧客(以下「預金者等」という。)の保護に万全を期すため、以下の措置等を行うこと
- 預金者及び預金の正確な把握を行うこと。
- 資産内容の悪化を招く貸出の実行、高金利の預金の受入れなど、資産内容の一層の悪化を招く行為を防止するとともに、融資金の管理・回収を適切に行い、資産の保全を図ること。
- 預金者等の間における公平に配慮するとともに、一部の債権者への偏頗弁済その他預金者等の利益を害する取引等を行わないなど、預金者等を保護するために万全の措置を講じること。
- 本命令の内容及び資産の保全等について、預金者等に適切に周知徹底するとともに、預金者等の保護のために万全の対応を行うこと。
- 上記(1)ないし(4)の実施状況を別途指示するところにより報告すること。
- 処分の理由
- 預金保険法第74条第5項に基づき、「その財産をもつて債務を完済することができない」状況にある旨の申出があったことから、資産の劣化の防止等財産の保全を図るとともに、預金者間の公平を図り、もって、預金者等の保護に万全を期する必要があるため。
- お問い合わせ先
- 金融庁
Tel.03-3506-6000 (代表)
監督局総務課銀行第一課
(内線3765、2786)