日本振興銀行の破綻と今後の業務について
- 日本振興銀行は、10日、金融庁より預金保険法に基づく「金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分」を受けました。
- これを受け、本日、預金保険機構が金融整理管財人に就任いたしました。
- 日本振興銀行の預金は、預金保険法に基づいて、預金者1人当たり元本1,000万円までと、その利息が保護されます。預金保険で保護される範囲を超える部分の預金については、当行の財産の状況に応じて弁済されます。詳しいことは 詳細情報をご覧ください。
- 日本振興銀行に関するお問い合わせ先は以下の通りです。
- 預金保険機構へのお問い合わせ
- 10日(金)(24時まで)、及び11日(土)・12日(日)(7時〜20時) 03-3212-6030
(13日(月)からは専用ダイヤルを設置する予定です。) 03-3212-6029、03-3212-6140
- 日本振興銀行へのお問い合わせ
- 音声応答 (フリーダイヤル、本日より終日) 0120-911-607
預金について (フリーダイヤル、平日9時〜19時) 0120-722-237
融資について (フリーダイヤル、平日9時〜19時) 0120-733-327
- 報道機関の方からのお問い合わせ
- 10日(金)(24時まで)、及び11日(土)・12日(日)・13日(月)(7時〜20時) 03-3212-6140
2010年9月10日
預金保険機構
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