父子家庭にも児童扶養手当が支給されるようになります!
(平成22年8月分から)
- 大事なお知らせ
- ひとり親家庭に対する自立を支援するため、平成22年8月1日から、父子家庭の父にも、児童扶養手当が支給されます。
- 児童扶養手当を受給するためには、市町村(特別区を含む。以下同じ)へ、申請(認定請求)が必要です。お住まいの市町村に、早めにお問い合わせの上、平成22年11月30日までに忘れずに手続きをしてください。(11月30日を過ぎると、申請の翌月からの支給になります。)
- 児童扶養手当とは?
- 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが、育成される家庭(ひとり親家庭)の、生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
- 父子家庭の支給要件は?
- 次の1〜5のいずれかに該当する子どもについて、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
※個々のご家庭が支給要件に該当するかについては、お住まいの市町村にご相談ください。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 母が死亡した子ども
- 母が一定程度の障害の状態にある子ども
- 母の生死が明らかでない子ども
- その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)
- 手当額(月額)は?
- 受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や、受給資格者の所得等により決められます。
※個々の手当額については、市町村にお問い合わせください。
- 児童1人の場合
- 全部支給 : 41,720円
一部支給 : 41,710円〜9,850円
- 児童2人以上の加算額
- 2人目 : 5,000円
3人目以降1人につき : 3,000円
- 父子家庭の方が受給するためには?
- 児童扶養手当を受給するには、お住まいの市町村への申請が必要です。
- 申請の時期についての取扱いは以下のとおりです。
- 既に父子家庭としての支給要件に該当している方は、平成22年8月1日より前でも申請ができます。各市町村における申請受付開始日については、お住まいの市町村にご確認ください。
- 平成22年11月30日までに申請いただくと、次の取扱いとなります。
- 平成22年7月31日までに支給要件に該当している方
- 11月30日までに申請をすれば、「8月分」から支給されます。
- 平成22年8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当した方
- 11月30日までに申請をすれば、「要件に該当した日の翌月分」から支給されます。
※8月〜11月分が支給されるのは12月です。
- 11月30日を過ぎると、「申請の翌月分」からの支給になりますので、お住まいの市町村に早めにお問い合わせの上、平成22年11月30日までに、手続きをしてください。
- 申請手続きに必要なものは?
- 申請に当たっては、受給資格者及び該当する子どもの、戸籍謄本(抄本)や住民票が必要です。詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。
厚生労働省
R.Feynkid on the net >
『お知らせ』トップ >
『お知らせ』2009年から2012年のインデックス >
『お知らせ』2010年8月号へ戻る
|
|