年金の加入期間が25年に満たないため、「年金は、もらえない」と思っている方、今すぐ「カラ期間」をご確認下さい。
- 「カラ期間」とは、どういうものですか?
- 老齢基礎年金を受けるためには、「25年間以上」の加入が必要です。保険料を納めたり、免除を受けていた期間以外にも、年金の受給に必要な25年の一部として合算することができる期間を「カラ期間」と言います。
- 「カラ期間」があると、どうなりますか?
- 年金額には反映されませんが、例えば、国民年金の加入期間が、25年に足りていないので「年金はもらえない」と思い込んでいた方が、今まで気付かなかった「カラ期間」を、25年の一部として合算できたことにより、年金を受給できるようになったという例があります。
- どういう人に「カラ期間」があるのでしょうか?
- 主なものには、次の3種類があります。
- 専業主婦(サラリーマンの被扶養配偶者)
- 昭和61年3月以前に厚生年金等に入っているサラリーマンの奥様だった方で、国民年金に任意加入していなかった期間(当時20歳以上60歳未満であった方)
- 海外在住
- 日本人で海外に住んでいた期間で、国民年金に任意加入していなかった期間(当時20歳以上60歳未満であった方)
- 学生
- 平成3年3月までの間に、昼間部の大学・短大・高校などの学生であった方で、国民年金に任意加入していなかった期間(当時20歳以上60歳未満であった方)
※専業主婦、または学生であった「カラ期間」に、初診日がある障害については、障害の程度により「特別障害給付金」が受けられる場合があります。
- 「カラ期間」について、どこに相談すればいいですか?
- 「カラ期間」をご確認いただくために、ぜひご自分の履歴を思い出していただき、お近くの「年金事務所」、「年金相談センター」、または「ねんきんダイヤル」までお申し出下さい。
0570-05-1165 (ナビダイヤル)
IP電話・PHSからは 03-6700-1165
- 受付時間
- 月〜金曜日 8:30〜17:15
第2土曜日 9:30〜16:00
※ただし月曜日(休日明けの初日)は、19:00まで受付時間を延長
- ご確認は、ぜひご夫婦で。
- ご夫婦で、自分たちの「記憶」を「記録」につなげてみることが大切です。
お近くの年金事務所や年金相談センターに、年金記録の確認がしやすくなる「私の履歴整理表」をご用意しています。日本年金機構のホームページからも、ダウンロードしてご利用いただけます。
http://www.nenkin.go.jp/main/rest/index.html
サラリーマンの奥様、「第3号被保険者の届出」を忘れていませんか?
こちらも大切です。あわせてご確認をお願いします。
専業主婦(サラリーマンの被扶養配偶者)の方で、「第3号被保険者の届出」をお忘れの方が、まだ多くいらっしゃいます。届出をお忘れですと、未納(保険料を納めていない)期間として、記録されている場合があります。お心当たりのある場合は必ず、お近くの年金事務所にお申し出下さい。
厚生労働省
日本年金機構