平成22年4月1日から労働基準法の一部改正法が施行されます
- ポイント
- 時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
(中小企業については、当分の間、適用が猶予されます)
- 1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行う場合…50%以上
- 割増賃金の支払いに代えた有給の休暇の仕組みが導入されます。
- 割増賃金引上などの努力義務が労使に課されます。
- 限度時間(1ヶ月45時間)を超える時間外労働を行う場合…25%を超える率
- 年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります。
- お役立ち情報
- 専門のコンサルタント(労働時間設定改善コンサルタント)が、会社の実情に応じた労働時間や、休日の改善について、訪問や電話による無料のアドバイスを行っています。
厚生労働省
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