お知らせ

銃刀法改正 〜ダガーナイフ等の「剣」は廃棄を!

 本年1月5日から、刃渡り5.5cm以上の剣(ダガーナイフ、ダイバーズナイフ等)は、所持が禁止されています。
 1月4日以前から所持している剣は、猶予期間の7月4日までに、警察署、又は販売店に、廃棄等を依頼してください。同日までに廃棄等すれば、罪に問われません。
 詳しくは、最寄りの警察署まで。

警察庁
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