雇用保険制度が変わりました!
非正規労働者の方のセーフティネット機能と、失業した方に対する再就職支援機能の強化を重点に、3月31日から雇用保険制度の一部が改正されました。
- 非正規労働者の方の雇用保険の適用範囲を拡大
- 短時間就労者や、派遣労働者の方の、雇用保険の適用基準を緩和しました。
- いままで
- 1年以上の雇用見込み
- これから
- 6ヶ月以上の雇用見込み
- 雇止めになった非正規労働者の方の受給資格要件の緩和
- 労働契約が更新されなかったために離職した有期契約労働者の方の、受給資格要件を緩和し、給付日数を解雇等の離職者並みに充実しました。
- いままで
- 12ヶ月の被保険者期間
- これから
- 6ヶ月の被保険者期間
- 雇用保険料率の引下げ
- 失業等給付に係る雇用保険料率を、今年度に限り、引き下げました。
- 平成20年度
- 1.2%
- 平成21年度
- 0.8%
- 再就職が困難な方に対する給付日数の延長
- 倒産や解雇、雇止めによって離職した方を対象に、年齢や地域を考慮し、特に再就職が困難な場合、個別に給付日数を60日分延長できるようにしました。
- 再就職手当の受給要件の緩和と、給付率の引き上げ
- 早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の受給要件を緩和し、給付率を30%から40%、または50%に引き上げました。
- 常用就職支度手当の支給対象者の拡大と、給付率の引き上げ
- 身体等に障害がある方、その他就職が困難な方が、安定的な職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」について、40歳未満の方(年長フリーター)を支給対象に加え、給付率を30%から40%に引き上げました。
- 育児休業給付の統合と、給付率引き上げ措置の延長
- (平成22年4月1日から)
休業中と復帰後に分けて支給されている給付を統合し、全額を休業期間中に支給します。また、平成22年3月末に期限が切れる給付率引き上げの暫定措置(40%から50%に引き上げ)を、当分の間、延長します。
◎詳しい改正内容等については、最寄りのハローワークにお尋ねください。また、改正内容は、厚生労働省のホームページでもご確認できます。
- お問い合わせ
- 厚生労働省 職業安定局 雇用保険課
- Tel.03-5253-1111 (代表)
- 厚生労働省ホームページ
- http://www.mhlw.go.jp/
厚生労働省