マイホームをお考えの皆様へ
住宅の新しい保険をご存じですか?
平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法がスタートします。この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険加入又は保証金の供託を義務付けるものです。平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅が適用対象です。万が一、事業者が倒産した場合でも、補修費用の支払いが受けられます。
※10月1日より前でも、任意で保険加入は可能です。
- Check! 10月1日以降に引渡し予定の、新築住宅を購入される予定の方は、以下の点を、相手業者に確認しておきましょう。
- 瑕疵担保保険か、保証金供託の、どちらが予定されていますか?
- 保険の場合には、国土交通大臣指定の保険法人の保険ですか?
- 保険の内容(保険金の支払限度額など)は、どのようなものですか?
- 供託の場合には、供託金額と供託時期を確認しましたか?
- 保険は下記の住宅瑕疵担保責任保険法人で受け付けます。
- 50音順・平成21年1月1日現在
※保険加入の申し込みは、事業者が行います。
- 株式会社住宅あんしん保証
- 電話 03-3516-6333
http://www.j-anshin.co.jp
- 財団法人住宅保証機構
- 電話 03-3584-6631
http://www.how.or.jp
- 株式会社日本住宅保証検査機構
- 電話 03-3635-3655
http://www.jio-kensa.co.jp
- 株式会社ハウスジーメン
- 電話 03-5408-8486
http://www.house-gmen.com
- ハウスプラス住宅保証株式会社
- 電話 03-5777-1835
http://www.houseplus.co.jp
- 資力確保の、もう一つの方法「供託」
- 資力確保の、もう一つの方法として、供託制度があります。これは、事業者が法務局等の供託所に、現金等を預けるものです。住宅に欠陥が生じた場合に、事業者が倒産していたとしても、補償金を受け取ることが出来ます。
なお、供託については、実際の供託金額や供託時期を、事業者によくご確認下さい。平成21年10月1日からは供託が可能となりますが、実際の供託を行う前に倒産した場合には、補償金を受け取れないことがあります。
- 保険が付された住宅については、住宅紛争審査会が利用できます。
- 何ができるの?
- 住宅購入者等、住宅事業者の、どちらからでも
- 1万円の申請手数料だけで
- 専門の弁護士・建築士による迅速な
紛争処理が受けられます。
- 住宅に不具合があった
- 雨漏り、基礎の亀裂、床の傾斜など、保険付き住宅に不具合があり、その補修の方法や金額について、話し合いがまとまらない等。
- 工事内容が約束と違う…
- 工事代金や工期について、認識の食い違い等、住宅の不具合以外についての紛争も、対象となります。
お気軽にご相談下さい。
相談専用電話 03-3556-5147
午前10:00〜12:00 午後1:00〜5:00 土・日・祝日休み
- 住宅紛争審査会とは?
- 全国各地の弁護士会に設置されている指定住宅紛争処理機関で、あっせん・調停・仲裁を行い、紛争の迅速、且つ適正な解決を図るものです。
- 国土交通大臣指定機関 財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター
- 当財団は、国土交通大臣から、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく、住宅紛争処理支援センターとして指定を受け、中立公正な立場から、消費者利益の保護と紛争解決の支援を行っています。
http://www.chord.or.jp
- 国土交通省 ホームページ
- http://www.mlit.go.jp/
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