お知らせ

「特別口座」で株式をお持ちの皆様へ

配当金、売買、納税、いろいろ便利な“証券会社の取引口座への振替”はお早めに。
信託銀行等に開設された「特別口座」に記録された株式は、証券会社の取引口座に振り替えなければ売買はできません。また、証券会社の取引口座に株式を振り替えると、配当金受領や納税手続き等、いろいろ便利です。

  • 「特別口座」から証券会社の取引口座への振替に当たっては、次の点にご注意ください。
    1. 3月期決算銘柄の配当金を、証券会社等の取引口座で、一括受領する場合は、3月末までに手続きを!!
       配当金の受取り方法は、従来の受取り方法に加えて、証券会社の取引口座で受領する方法(※「特別口座」に株式をお持ちの方は、ご利用できません。)や、特定の銀行等の預金口座で受領する方法が、新たに加わりました。これまでとは異なる方法で、配当金の受領をお考えの株主の方で、特に3月期決算銘柄をお持ちの方は、3月末までに所定の手続きを完了しておく必要がありますので、お早めに証券会社等で手続きを行ってください。
    2. 納税手続きが便利な証券会社の【特定口座】への振替は5月31日までに!!
       「特別口座」から証券会社の【特定口座】への株式の振替は、租税特別措置法の規定により、2009年の5月31日までに行わなければなりません。この振替のお手続きは「特別口座」を管理する信託銀行等で行ってください(お手続きを取り次ぐ証券会社もございます。)。
  • 「特別口座」に記載された単元未満株式については、「特別口座」の開設されている信託銀行等に、買取請求・買増請求することができます。


株券電子化 なんでも相談窓口
フリーダイヤル 0120-77-0915(通話無料)
平日 9:00〜19:00
土曜 9:00〜17:00
番号をよくご確認し、おかけ間違いにご注意ください。
※4月1日からは、平日のみの9:00〜17:00となります。
※「株券電子化なんでも相談窓口」は、日本証券業協会・(株)証券保管振替機構・(株)東京証券取引所が、共同で運営する株券電子化についての相談窓口です。


無価値となった株券を株式市場価格で売却したり、上場会社になりすまし、「特別口座」等の開設請負や、手数料等を請求する等の、詐欺的行為にご注意下さい。

日本証券業協会
証券保管振替機構
東京証券取引所

お手元に株券をお持ちの皆様へ

「特別口座開設のご案内」をご確認下さい

  • 1月5日より株券の電子化が実施され、全ての上場会社の株式は、証券会社などの金融機関の口座で、電子的に管理されています。
  • お手元にある上場株券は、株式を表章する有価証券としては無効となっており、その権利は、信託銀行などに開設された特別口座で保全されております。売却には、証券会社に取引口座を開設し、特別口座の株式を、証券会社の取引口座へ振り替える手続きが必要です。
  • お手元に株券をお持ちの皆様へは、特別口座開設のご案内が、各信託銀行などから、株主宛に郵送されております。「特別口座開設のご案内」に関するお問い合わせは、ご案内に記載の各信託銀行などの照会先までお問い合わせ下さい。
  • 「特別口座開設のご案内」が届かない場合には、お手元の株券が、他人名義となっている恐れがあります。再度ご確認下さい。他人名義のままでは、株主の権利を失う可能性があります。名義回復の方法など、わからないことについては、「株券電子化なんでも相談窓口」までお電話を。

株券電子化なんでも相談窓口
フリーダイヤル 0120-77-0915
平日 9:00〜19:00
土曜 9:00〜17:00
※番号をよくご確認し、おかけ間違いにご注意ください。
※「株券電子化なんでも相談窓口」は、日本証券業協会・(株)証券保管振替機構・(株)東京証券取引所が、共同で運営する株券電子化についての相談窓口です。

日本証券業協会
証券保管振替機構
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証券会社や関係団体名を名乗って株券を回収したり、無価値になった株券を市場価格で売りつけるといった、詐欺的行為にご注意下さい。

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