「特別口座」で株式をお持ちの皆様へ
配当金、売買、納税、いろいろ便利な“証券会社の取引口座への振替”はお早めに。
信託銀行等に開設された「特別口座」に記録された株式は、証券会社の取引口座に振り替えなければ売買はできません。また、証券会社の取引口座に株式を振り替えると、配当金受領や納税手続き等、いろいろ便利です。
- 「特別口座」から証券会社の取引口座への振替に当たっては、次の点にご注意ください。
- 3月期決算銘柄の配当金を、証券会社等の取引口座で、一括受領する場合は、3月末までに手続きを!!
配当金の受取り方法は、従来の受取り方法に加えて、証券会社の取引口座で受領する方法(※「特別口座」に株式をお持ちの方は、ご利用できません。)や、特定の銀行等の預金口座で受領する方法が、新たに加わりました。これまでとは異なる方法で、配当金の受領をお考えの株主の方で、特に3月期決算銘柄をお持ちの方は、3月末までに所定の手続きを完了しておく必要がありますので、お早めに証券会社等で手続きを行ってください。
- 納税手続きが便利な証券会社の【特定口座】への振替は5月31日までに!!
「特別口座」から証券会社の【特定口座】への株式の振替は、租税特別措置法の規定により、2009年の5月31日までに行わなければなりません。この振替のお手続きは「特別口座」を管理する信託銀行等で行ってください(お手続きを取り次ぐ証券会社もございます。)。
- 「特別口座」に記載された単元未満株式については、「特別口座」の開設されている信託銀行等に、買取請求・買増請求することができます。
- 株券電子化 なんでも相談窓口
- フリーダイヤル 0120-77-0915(通話無料)
平日 9:00〜19:00
土曜 9:00〜17:00
番号をよくご確認し、おかけ間違いにご注意ください。
※4月1日からは、平日のみの9:00〜17:00となります。
※「株券電子化なんでも相談窓口」は、日本証券業協会・(株)証券保管振替機構・(株)東京証券取引所が、共同で運営する株券電子化についての相談窓口です。
無価値となった株券を株式市場価格で売却したり、上場会社になりすまし、「特別口座」等の開設請負や、手数料等を請求する等の、詐欺的行為にご注意下さい。
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証券保管振替機構
東京証券取引所