謹告
弊社は、景品表示法第6条第1項の規定に基づく公正取引委員会の排除命令に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次の通り公示いたします。
弊社は、「シャンピニオンミラクル」と称する商品を販売するに当たり、平成17年2月頃から平成20年6月頃までの間、一般消費者向けのホームページ上において、「シャンピニオンミラクル」を摂取することにより、「シャンピニオンエキス」と称する成分によって、口臭・体臭・便臭を消すかのように、表示しておりました。
かかる表示について、弊社は、景品表示法第4条第2項の規定に基づく公正取引委員会からの求めに従い、資料を提出しましたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる、合理的な根拠を示すものであるとは、認められないと判断されたものであり、当該表示は、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものでした。
弊社ホームページの表示におきまして、消費者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、ここに深くお詫び申し上げます。
平成21年2月6日
東京都福生市東町1-1
株式会社協和
代表取締役 堀内泰司