お知らせ

長寿医療制度・国民健康保険 10月から一部の方の保険料やお支払方法が変わります。

 該当する皆様には、都道府県広域連合、市区町村、社会保険庁等から、既にお知らせしていますので、通知の内容をご確認ください。

長寿医療制度の保険料がさらに軽減されます。
  • 政府・与党決定により、所得の低い方については、長寿医療制度の保険料が、10月からさらに軽減されます。

(注)今年度は、一人当たりの定額の保険料(均等割)が7割軽減の方は、8.5割軽減となります。
(8月まで年金から保険料を納めている方は、全国平均で月額約1,000円お支払いいただいていましたが、10月から今年度末まで、お支払いいただかないことになります。納付書等によりお支払いいただいている方も8.5割軽減されます。)
長寿医療制度の保険料を新たにお支払いいただく方がいます。
  • サラリーマンの夫やお子さんに扶養されていた方は、これまで保険料の負担が免除されていました。
  • 10月からは、すべての高齢者の方々に公平にご負担いただくため、9割軽減した保険料(全国平均で月額約350円)のご負担をお願いします。
国民健康保険の保険料(税)が年金からのお支払いに変わります。
  • 10月から、多くの市区町村で、国民健康保健の被保険者が(世帯主も含め)65〜74歳だけの世帯の世帯主の方は、保険料(税)を原則年金からお支払いいただきますが、口座振替もできます。

(注)保険料の年額は変わりません。

  • 保険料の年金からのお支払いは、多くの場合、市区町村で手続きをいただければ口座振替もできます。
    (その場合、世帯としての所得税・住民税の負担が軽減される場合があることにご留意ください。)
  • わからないこと、困ったことがあれば、お住まいの市区町村窓口へご相談ください。
  • 厚生労働省ホームページ
    http://www.mhlw.go.jp/

厚生労働省
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