お知らせ
平成19年に所得が減って、所得税が課税されなかった方
例えば…
出産や病気のため長期休職された方
子どもを生んで、休職していました。
定年退職された方や依願退職された方
定年を迎えて退職したので、収入がなくなりました。
自営業で業績悪化のため、大幅に所得が減った方
自営業なのですが、業績が不振で…。
↓
申告により、住民税の一部が還付されます
申告期間
平成20年7月31日(木)まで
申告先
平成19年1月1日の時点でお住まいの市区町村へ
※詳しくは、お住まいの市区町村の税務担当課まで、お問い合わせください。
※所得税の住宅ローン控除の適用などにより、平成19年分の所得税が課税されない場合は対象となりません。
※この措置は、税源移譲により、所得税と住民税の税率が変更されたことに伴い行うものです。
総務省
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