平成20年6月1日改正道路交通法が施行されます。
自転車の交通ルールが変わります。
- 自転車が歩道を通行できるのは…
- 道路標識で指定された場合
- 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が運転者の場合
- 車道または交通の状況からみて、やむを得ない場合
例)
- 道路工事や連続した駐車車両などのために、車道の左側部分の通行が困難な場合
- 著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合
- 13歳未満の子どもを自転車に乗せるときは…
- 保護者は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
自転車安全利用5則
- 自転車は、車道が原則、歩道は例外
自転車は軽車両と位置付けられているので、歩道と車道の区別のあるところでは、車道通行が原則です。
- 車道は左側を通行
- 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければなりません。
- 安全ルールを守る
飲酒運転・2人乗り・並進の禁止、夜間はライトを点灯、交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
- 子どもはヘルメットを着用
後部座席のシートベルト着用が義務化されます。
後部座席のシートベルトを着用することで、ここまで、被害が軽減されます。
- 後席乗員の致死率
- 非着用 0.34%
着用 0.09%
- 車外放出の危険性
- 非着用 21.0%
着用 9.5%
- 前席乗員の頭部重傷率
- 非着用 30.8%
着用 0.6%
(注)
※数字は、平成18年中のデータ
※致死率=死者数÷死傷者数×100
※車外放出の数字は、車外放出死者数÷死者数×100
※頭部重傷率は後席乗員が前方へ飛び出すことによる前席乗員の重傷確率
(独)自動車事故対策機構の実験データ
後部座席のシートベルトを着用するだけで、これだけ被害を防ぐことができるのです。
車に乗ったら前も後ろも、必ずシートベルトを着用しましょう。
聴覚に障害がある方が、運転免許を取得できるようになります。
- 聴覚に障害のある方は、
- 周囲の運転者に注意を呼びかけるため、「聴覚障害者標識」を付けなければなりません。
- ワイドミラーを使って、後ろの安全をよく確認しましょう。
- 周囲の運転者は、
- 「聴覚障害者標識」を付けた車に、幅寄せや割込みをしてはいけません。
- 「聴覚障害者標識」を付けている車が、安全に通行できるように配慮しましょう。
75歳以上の方は、高齢運転者標識の表示が義務化されます。
詳しくは、警察庁ホームページ(http://www.npa.go.jp/)をご覧ください。
警察庁