株式会社ファンシー「霜降り馬刺し 桜の極(公正取引委員会の排除命令に基づく公示)」平素は弊社商品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。弊社は不当景品類及び不当表示防止法第6条第1項の規定に基づく公正取引委員会の排除命令に従い、一般消費者の皆様の誤認を排除するため、次のとおり公示いたします。 弊社が、平成18年4月ころから平成19年8月ころまでの間販売した、「桜の極」と称する馬肉商品について、「極旨霜降り馬刺し」と記載することにより、あたかも霜降りといわれる一定の飼育方法により脂肪が細かく交雑した状態になったものであるかのように示す表示をしているが、実際には、当該商品の馬肉は、馬脂を注入する加工を行ったものであり、かかる表示は一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものでした。 お客様をはじめ、お取引先様、並びに関係各位の皆様に、多大なるご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。
平成19年12月22日 東京都台東区寿3-3-2
株式会社ファンシー 代表取締役 米田誠 R.Feynkid on the net > 『お知らせ』トップ > 『お知らせ』2007年12月号へ戻る ![]()
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