積立式宅地建物販売業法第29条の規定に基づく公告積立式宅地建物販売業法(昭和46年法律第111号)第11条の規定に基づき、国土交通大臣あて平成14年3月31日付けで積立式宅地建物販売業の廃業等届出のあった殖産住宅株式会社(東京都北区赤羽1丁目6番7号 宮北好哲)から、同法第29条の規定による公告をすべき旨の請求があったので同条の規定に基づき、次のとおり公告する。平成18年4月3日 国土交通大臣 北側一雄 殖産住宅株式会社が講じた積立金等保全措置について積立式宅地建物販売業法第25条第1項の規定による権利を有する者は、この公告の日から平成18年6月2日までの間に積立式宅地建物販売業者営業保証金規則(昭和46年法務省・建設省令第2号)第5条の規定に基づき、申出書2通に前記の権利を有することを証する書面を添えて下記あて提出されたい。 なお、前記の期間内に申出をしないときは、この公告に係る積立金等保全措置についての権利の実行の手続きから除斥される。
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