お知らせ
ディーゼル車二段階目運行規制 平成18年4月1日より実施
関東の一都三県で実施しているディーゼル車の運行規制が、4月1日から埼玉県と東京都で強化されます。
初度登録から7年を経過した下記型式の車は、知事が指定する装置を装着しなければ埼玉県内及び東京都内を走行できません。
大気環境の改善のため、みなさまのご協力をお願いします。
記号がない昭和54年頃までに製造された車
K-、N-、P-、S-、U-、W-、KA-、KB-、KC-
4月1日から対象に追加
KE-、KF-、KG-、KJ-、KK-、KL-、HA-、HB-、HC-、HE-、HF-、HM-
お問い合わせ先
埼玉県環境部青空再生課
Tel.048-830-3063
ホームページ
http://www.pref.saitama.lg.jp/A09/BF00/gaiyou.html
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