お知らせ
改正労働安全衛生法は4月1日施行です!
過重労働対策として、長時間労働者への医師の面接指導の実施が事業者の義務になります。また、事業者による自主的な安全衛生活動として、設備や作業の危険性・有害性等の調査実施等が努力義務化されます。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/
まで。
厚生労働省
R.Feynkid on the net
>
『お知らせ』トップ
>
『お知らせ』2006年4月号
へ戻る
カスタム検索
(C)2006 Richard Feynkid