謹告係る表示については学術機関の資料を合理的根拠として提出いたしましたが、当該資料は合理的根拠を示すものではないとの判断を受け、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあるものとして景品表示法第4条第1項に違反するものであります。 この度ホームページ及びパンフレットの表示におきまして、一般消費者の皆様に対し、ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。 なお、当該商品につきましては引き続き販売させいただきますが、当該ホームページ及びパンフレットにつきましては当該表示をとりやめており、改訂版を作成しておりますので、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。
平成18年1月26日 シルバー精工株式会社 代表取締役 佐々木三郎
R.Feynkid on the net > 『お知らせ』トップ > 『お知らせ』2006年1月号へ戻る ![]()
カスタム検索
|