水俣病対策についてのお知らせ
医療費等支給制度(保健手帳)の申請受付再開
環境省は今年4月に発表した「今後の水俣病対策について」に基づいて、このたび保健手帳の申請受付を再開することといたしました。
- 対象と支給内容
- この制度は、水俣病の原因である有機水銀の暴露があった時期に、関係の地域に居住し、水俣湾周辺または阿賀野川でとれた魚介類を食べ、水俣病にもみられる一定の症状がある方を対象に医療費等を支給するものです。
- 従来の保健手帳では、医療費、はり・きゅう施術・温泉療養費の一部のみが支給されましたが、今後は医療費(自己負担分)の全額が支給されるとともに、はり・きゅう施術費についても回数の制限を廃止するなど支給内容の拡充が行われます。
- 申請受付
- 10月13日から受付を再開します。
※対象となる症状や居住の時期などについては、一定の要件が定められていますので、詳しくは下記までお問い合わせください。
- 申請受付の詳細についてのお問い合わせ先
- 熊本県環境生活部水俣病対策課
096-383-1111 (代表)
- 鹿児島県環境生活部環境政策課
099-286-2111 (代表)
- 新潟県福祉保健部生活衛生課
025-285-5511 (代表)
平日のみ
環境省
- 本事業に関するお問い合わせ先
- 環境省環境保健部企画課特殊疾病対策室
03-3581-3351 (代表)
(平日のみ)