海外でショッピング
…そのときあなたは?
STOP
暴走注意!! 一時停止
よく見て
考えて
!
違いが分かっても
分からなくても
コピー商品(ニセモノ)の
日本持ち込みは
法律で規制されています。
大蔵省関税局 税関
- コピー商品に要注意!!
- コピー商品とは、他人の商標(ブランド)やキャラクターなどを盗用して本物に似せて作られたニセブランド商品のことで、「違法商品」です。
コピー商品を買うことは、犯罪に手を貸すのと同じ行為なのです。信頼のおけるお店(ブランドメーカー直営店等)で購入することが大切です。
コピー商品は素材や縫製などが粗悪で、購入後の保証もないので、注意しましょう。
- コピー商品の取締り
- コピー商品は、麻薬、けん銃などと同じように、法律により「輸入が禁止」されていますので、海外からの持込みは規制されています。
税関は、コピー商品の不正輸入を取締っています。
関税定率法 (抜粋)
第二十一条 (輸入禁制品) 次に掲げる貨物は、輸入してはならない
- 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚せい剤…(略)…
- けん銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びにけん銃部品…(略)…
- 貨幣、紙幣若しくは銀行券又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品
- 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は回路配置利用権を侵害する物品
コピー商品と知っていながら輸入しようとすれば、罰せられ、没収されることがあります。
関税法 (抜粋)
第百九条 関税定率法第二十一条第一項 (輸入禁制品)に掲げる貨物を輸入した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 税関へのお問い合せ、御連絡はこちらへ
- 東京税関 Tel.03-3472-7001 (税関相談官室)
成田税関支署 Tel.0476-34-2128 (税関相談官室)
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福岡空港税関支署 Tel.092-477-0101 (税関相談官室)
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許しません、白い粉
通しません、黒い武器
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