より安心な情報化社会をめざして。
「個人情報の保護に関する法律」が制定されました。
個人情報保護法制の必要性
- 【私たちの様々な場面でITが活用され、個人情報のデータベースもますます利用されるようになっています。】
- IT社会の進展により、お店で銀行カードで買い物をしたり、インターネットでのオンラインショッピングが可能になるなど、ITの活用により、私たちの暮らしが便利になってきています。
それとともに、買い物の記録や病院での受診記録、行政機関への届出の記録などが、データベースのような形で大量に利用されるようになっています。
- 【しかし、個人情報は、誤った取扱いがなされると取り返しのつかない被害を及ぼすおそれがあります。】
- 近年、様々な業種で、顧客情報などが大量に外部に流出したり、個人の購入記録や病歴といった他人には知られたくないような情報までが売買されるといったことがしばしば報じられています。また、「社会や生活の情報化によって個人情報が侵害されやすくなる」と不安に思っている消費者は71%にものぼっています(国民生活センターの調査による)。
- 個人情報保護法 (基本法制)
-
- 【「個人情報の保護に関する法律」は、】
- 個人情報を利用することによる利便性を損なわないようにしつつ、国民一人一人の権利を守るために制定された法律です。事業のために個人情報をデータベースのような形で大量に用いる場合について、必要最小限の一般的なルールを定めます。
- 【あなたの個人情報はこのように扱われます】
-
- 事業者は、利用目的を決め、それをあなたに通知又は公表します。あなたの個人情報は、この目的以外には利用されません。
- 事業者は、データの安全管理はもちろん、従業員や業務委託先もしっかり監督します。
- 原則として、あなたからの同意がなければあなたの情報を他者に提供できません。
- あなたに関する個人情報のうち一定のものについては、開示を求めることができます。また、誤りがあった場合は訂正を、取扱い方に義務違反があった場合は利用停止を求めることができます。個人情報の取扱いに関する苦情については、まずは当事者間で解決を図っていただくことが基本ですが、適切・迅速な処理が図られるよう、認定個人情報保護団体という仕組みをつくるとともに、国・地方公共団体の苦情窓口などにも申出ができるようになっています。
- 行政機関個人情報保護法
-
- 【「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」は、】
- 国民に安心して電子政府を利用していただくための基盤となる法制です。
- 各種の届出記録をはじめ、医療や教育に関する情報など、行政機関が保有するあなたに関する全ての個人情報について厳格に取扱うことを義務づけるほか、その開示、訂正、利用停止の請求を行うことができることが制度化されました。
- 請求に対する決定に不服がある場合には、行政機関に不服申立てをすることができ、第三者的機関である「情報公開・個人情報保護審査会」が不服申立てを審査します。
2年後の全面施行に向けて
- 個人情報保護の基本理念、国及び地方公共団体の責務など基本法的部分は、公布の日(平成15年5月30日)から施行されています。
- 個人情報取扱事業者の義務などを含めた約2年後の全面施行に向けて、今後、「個人情報の保護に関する基本方針」や業種別のガイドラインの策定を図るなど、政府としても万全の取組みを行ってまいります。
詳しい情報は、下記のホームページからご覧いただけます。
政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/
内閣府・総務省