個人投資家の皆さまへ
証券税制が(簡素に 有利に)大幅見直し
株式売買益
- 税率は10%(年間売買損益を通算)と従来に比べ、大幅に軽減
(源泉分離課税制度は平成14年末で廃止)
- 申告・納税という面倒な手続きは不要
特定口座(源泉徴収あり)の利用で、税務署に行かなくてもよくなり、預貯金並みの手軽さとなります。
- 売買損については、3年間の繰越が可能
株式配当金
- 税率は10%と大幅に軽減
(これまでは20%、35%の源泉徴収又は総合課税等)
- さらに源泉徴収で簡素化
(申告・納税という面倒な手続きは不要)
株式投資信託
- 税率は10%の源泉徴収と従来に比べ、大幅に軽減
(これまでは20%の源泉分離課税)
- 損失については、株式売買益と通算可能
- 上記の各税率は優遇税率であり、実施期間は次のとおりです。
- 株式売買益 (平成15年1月1日〜平成19年12月31日)
- 株式配当金 (平成15年4月1日〜平成20年3月31日)
- 株式投資信託 (平成16年1月1日〜平成20年3月31日)
- 長期保有株式の売買益に係る100万円特別控除は平成15年1月1日から廃止されます。
- いわゆるタンス株(お手元に保管している株式)も特定口座のご利用が可能となります。
(平成15年4月1日から平成16年12月31日まで)
- このお知らせは、与党3党の「平成15年度税制改正大網」及び財務省の「平成15年度税制改正の大網」の内容を基に作成したものです。
- 上記大網に盛られた事項は、法律改正後実施されます。
日本証券業協会
http://www.jsda.or.jp
R.Feynkid on the net >
『お知らせ』2001年から2003年のインデックス >
『お知らせ』2003年1月号へ戻る
|
|