政治家の寄附は禁止されています
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは禁止されています。有権者が求めても、いけません。
- お歳暮
- 開店祝などの花輪
- 病気見舞い
- 忘年会・新年会等への差し入れ
- お年賀
寄附禁止のルール
- 政治家の寄附禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は選挙区内にある者に対して寄附をすると処罰されます。
- 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
- 後援団体の寄附禁止
後援団体が、選挙区内にある者に対して花輪・香典、祝儀などを出すと処罰されます。
- あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対する有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
(1.2.3.4によって処罰されますと公民権停止の対象となります。)
明日の住みよい街づくりのために、ルールを守って明るい選挙。
総務省・(財)明るい選挙推進協会
http://www.soumu.go.jp/