マンションの管理業の登録について
マンションの管理の適性化の推進に関する法律施行に伴い、分譲マンションの管理業を営む方は、国土交通省のマンション管理業登録簿への
登録が義務付けられました。業登録の要件としては、事務所ごとに一定数(30組合につき1名以上)の
国家資格者である管理業務主任者をおくこと、基準に適合する財産的基礎(300万円以上)を有すること等となっています。管理業務主任者となるには、
管理業務主任者試験に合格し、国土交通省の
管理業務主任者登録簿に登録し、
管理業務主任者証の交付を受けることが必要です。なお、現在マンション管理業を営んでいる場合は、平成14年4月30日までに登録が必要です。
社団法人 高層住宅管理業協会
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目23番7号 虎ノ門23森ビル
代表電話 03-3500-2721
FAX 03-3500-2722
HomePage http://www.kanrikyo.or.jp