旧日本赤十字社救護看護婦、旧陸海軍従軍看護婦の皆さまへ
〈対象となる方〉
外地における勤務経験を有する旧日本赤十字社救護看護婦および旧陸海軍従軍看護婦のうち、慰労給付金の対象とならない方。ただし、本人限りとします。
請求期限/平成15年3月31日まで
〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2 総務省大臣官房管理室 業務担当 TEL 03-5253-5182
総務省
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