『お知らせ』

小顔矯正の施術内容 不当表示防止法違反 株式会社トゥモローズライフ

お詫びとお知らせ

 平素は、格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
 この度弊社は、平成28年6月29日、消費者庁より、不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」といいます。)第5条第1号に違反するものとして、同法第7条第1項に基づく措置命令を受けましたので、同命令に従い、次の通り周知致します。
 弊社は、小顔矯正の施術を、一般消費者に提供するにあたり、弊社ウェブサイトにおいて「1回終了 小顔になる為に、通い続ける必要はありません。」、「変化には個人差がありますが、手で触って分かる変化が2mm以上、目で見て分かる変化が3mm以上なので、それを1回の小顔矯正での骨格的な変化の最低ラインとしていただければと思います。」、「戻らない矯正は、一つだけです。」等と、記載することにより、あたかも弊社が提供する、小顔矯正の施術を受けることで、頭蓋骨の歪みや、ズレが矯正されることにより、直ちに小顔になり、且つ、それが持続するかのように示す表示をしておりました。
 かかる表示について、法第7条第2項の規定に基づく、消費者庁からの求めに従い、資料を提出致しましたが、当該表示の裏付けとなる、合理的な根拠を示すものであるとは認められないと、判断されました。
 この為、当該表示は、小顔矯正の施術内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、法に違反するものでした。お客様、お取引先様、その他関係者様に、多大なるご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。
 弊社は、今回の措置命令を厳粛に受け止め、今後、広告表示について、同様の指摘を受けることのないよう、掲載前の広告類の審査を徹底する等、社内の管理体制を強化し、広告表示の適正化を図る所存です。
 何卒、ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 平成28年9月1日

株式会社トゥモローズライフ
代表取締役 大柿守

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