『お知らせ』

「小顔コース」景品表示法に違反 ナチュラルビューティラボ

お詫びとお知らせ

 平素は、格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
 この度、弊社は、平成28年6月28日、消費者庁より不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」といいます。)第5条第1号に違反するものとして、同法第7条第1項に基づく、措置命令を受けましたので、同命令に従い、次の通り周知いたします。
 弊社は、「小顔コース」と称する役務(以下「本件役務」といいます。)を一般消費者に提供するに当たり、弊社ウェブサイトにおいて「23からなる頭蓋骨のバランスを矯正し、血行やリンパに効果的にアプローチ。」、「“戻らず固定される小顔ケア”」、「顔面・頭部の骨格にアプローチ。」、「骨格矯正で頬骨を正しい位置に整えます。」等と、記載することにより、あたかも、本件役務の提供を受けることで、頭蓋骨の歪みや、ずれが矯正されることにより、小顔になり、且つ、それが持続するかのように示す表示をしておりました。
 本表示について、法第7条第2項の規定に基づく、消費者庁からの求めに従い、資料を提出いたしましたが、当該表示の裏付けとなる、合理的な根拠を示すものとは認められないと、判断されました。このため、当該表示は、本件役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも、著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
 お客様、お取引先様、その他関係者の皆様に、多大なるご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。弊社は、今回の措置命令を厳粛に受け止め、今後、広告表示について、同様の指摘を受けることがないよう、広告類の審査を徹底し、管理体制を強化し、広告表示の適正化を図る所存です。何卒、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 平成28年8月17日

ナチュラルビューティラボ
代表 岩井紗綾香

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