『お知らせ』

「バイオプレート治療」景品表示法に違反 医療法人社団バイオファミリー

お詫びとお知らせ

 平素は、格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
 この度、当社団は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第6条の規定に基づく消費者庁の措置命令(平成26年7月4日付)に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次の通り周知致します。
 当社団は、「バイオプレート」と称する器具を用いた「バイオプレート治療」と称する診療に係る役務を、一般消費者に提供するに当たり、遅くとも平成25年7月頃から、平成26年2月21日までの間、当社団が運営するウェブサイトにおいて、「バイオプレート治療は、下あごのずれから生じる150もの慢性疾患を治療する治療法です。」、「■有効な症状一覧 >>顎関節症 >>睡眠時無呼吸症候群(いびき) >>腰痛 >>椎間板ヘルニア >>坐骨神経痛 >>股関節痛 >>ひざの痛み、水がたまる >>肩こり >>不眠症 睡眠障害 >>メニエール病(めまい、耳鳴り、難聴) >>偏頭痛 >>筋緊張性頭痛(肩こりによる頭痛) >>眼精疲労(疲れ目) >>更年期障害 >>仮面うつ病 >>アトピー性皮膚炎 >>気管支ぜんそく」等と記載することにより、あたかも本件役務を受けることにより、特定の疾患、又は症状が治癒、又は改善するかのように示す表示をしておりました。かかる表示について、景品表示法第4条第2項の規定に基づく消費者庁からの求めに従い、各種資料を提出致しましたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる、合理的な根拠を示すものであるとは、認められないと判断され、当該表示は、当該治療の内容について、一般消費者に対し、実際のものより、著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。患者様をはじめとしまして、ご家族・ご友人、お取引先様、関係各者様に対し、多大なご心配とご迷惑をおかけしたことを、深くお詫び申し上げます。
 当社団は、今回の措置命令を真摯に受け止め、表示方法に対して、再発防止策を講じるとともに、その実施徹底を図り、管理体制の強化に努める所存でございます。また、大学医学部や、他の医療機関との連携等によって、当該治療についての、さらなる検証を行って参ります。何卒、ご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

 平成26年11月6日

医療法人社団バイオファミリー
理事長 上西雅一

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