湯浅・御坊保健所管内における食品衛生法に基づく回収命令について
本日、下記のとおり、食品衛生法に基づく行政処分をしましたので、資料提供します。
湯浅・御坊保健所管内で収去したアイスミルク、及びアイスクリームについて、検査したところ、成分規格違反であることが、判明しました。
これを受けて、湯浅、御坊保健所は、平成26年7月22日に、製造施設の立入検査を行うとともに、本日、食品衛生法第54条の規定に基づき、当該品の回収を命じました。
平成26年7月22日
和歌山県 環境生活部県民局食品・生活衛生課食品衛生班
記
| 湯浅保健所 | 御坊保健所 |
行政処分を受けた営業者 | 有限会社しょう 代表取締役 林徹子 | 竿本千明 |
回収命令の対象となった 食品の名称、及び数量 | アイスミルク(濃い抹茶アイス) 1000ml入り 45個 | アイスクリーム(やまびこよもぎアイス) 80ml入り 133個 |
行政処分の対象となった 施設の名称、及び所在地 | 有限会社しょう 有田郡広川町西広585-2 | 美山ふるさと産品加工所アイスクリームグループ
日高郡日高川町皆瀬1087 |
行政処分を行った理由 | 食品衛生法第11条第2項違反 |
行政処分の内容 | アイスミルクの成分規格違反 大腸菌群 : 陽性 | アイスクリームの成分規格違反
細菌数 : 1gあたり 1,500,000検出 |
食品衛生法第54条の規定に基づく回収命令 |
措置状況 | 各保健所では、汚染原因の特定のため、製造工程の詳細な調査を行っています。 |
その他必要な事項 | 当該製品は、これまで33個販売されました。 現在のところ、健康被害は報告されていません。 | 当該製品は、これまで50個販売されました。 現在のところ、健康被害は報告されていません。 |
- 成分規格
- アイスクリーム 細菌数 1gあたり 100,000以下、大腸菌群 陰性
- アイスミルク 細菌数 1gあたり 50,000以下、大腸菌群 陰性
乳、及び乳製品の、成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)に規定。
※収去とは、食品衛生法に基づき、食品の試験検査をするため、食品衛生監視員が食品関係施設等から、食品を無償で採取することです。