『お知らせ』

「蘇生イオン空気活性器 旅の恋人」景品表示法に違反 株式会社エム・エイチ・シー

お詫びとお知らせ

 平素は、弊社製品には、格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
 この度、弊社は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第6条の規定に基づく消費者庁の措置命令(平成26年5月1日付)に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次の通り周知致します。
 弊社は、「蘇生イオン®空気活性器 旅の恋人」と称する商品を、販売するにあたり、平成25年11月14日から、平成25年12月28日までの間で放送した「噂の商品!通販リサーチ社」と称するテレビショッピング番組や、平成25年1月25日から、平成25年12月4日までの間に発行された、日刊新聞紙(朝日・産経・毎日・読売)に、掲載した広告において、例えば、平成25年3月12日に発行された、読売新聞中部支社版において、「すべてのドライバーに使って頂きたい 車にも家にも両方使える」、「ウイルス98.4%以上除去(北里環境学科センター報告書)」、「ニコチン・タール89%以上除去(株式会社分析センター報告書)」、「シガーソケットに差し込むだけでイオンの働きで車内の空気を爽やかに。また、除菌、消臭力があるので、たばこの臭いが気になる方に特にお勧めです。」等と、記載することにより、あたかも、当該商品を、車内や室内等で使用することで、当該空間において、イオンの働きにより、ウイルス、ニコチン、及びタールが除去され、除菌・消臭効果が生じるかのように示す、表示を掲載しておりました。
 かかる表示については、景品表示法第4条第2項の規定に基づく、消費者庁からの求めに従い、各種資料を提出しましたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる、合理的な根拠を示すものとは、認められないと判断され、当該表示は、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものより、著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
 本件により、ご利用頂いておりますお客様や、関係者各位に、ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
 弊社は、今回の措置命令を、真摯に受け止め、再発防止のため、社員教育の徹底や、広告表示の適正化に努め、誤解を招かないよう、広告表記を行っていく所存でございます。何卒、ご理解賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

 平成26年6月8日

株式会社エム・エイチ・シー
代表取締役 田中誠治

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