『お知らせ』

「空間除菌ブロッカー CL-M50」景品表示法に違反 株式会社アシスト

お詫びとお知らせ

 平素は、格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
 この度弊社は、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)第6条の規定に基づく消費者庁の措置命令(平成26年3月27日付)に従い、一般消費者の誤認を排除する為、次の通り周知致します。
 弊社は、弊社取扱商品「空間除菌ブロッカー CL-M50」と称する商品(以下「本件商品」)を販売するにあたり、平成24年10月1日以降、弊社ウェブサイトにおいて、「二酸化塩素の強力パワーでウイルス・菌を除去!」、「空間除菌 ウイルス除去 悪臭解消 花粉対策」、「身につけるだけで約1m3以内の空間を浄化!」等と記載することにより、あたかも、本件商品を身に着けて使用するだけで、生活空間における身の回りの、約1m3の範囲内で、本件商品から放出される二酸化塩素が、ウイルス、及び菌を除去し、悪臭を解消し、また、花粉対策として有効であるなど、本件商品が身の回りの1m3以内の空間を、浄化するかのように示す表示をしておりました。
 かかる表示について、景品表示法第4条第2項の規定に基づく、消費者庁からの求めに従い、各種資料を提出しましたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる、合理的な根拠を示すものであると、認められないと判断され、当該表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも、著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
 本件により、お客様をはじめとしまして、関係者各位に、多大なご迷惑をお掛けしましたことを、深くお詫び申し上げます。
 弊社は、今回の措置命令を深く受け止め、再発防止のため、管理体制の一層の強化に努める所存でございます。何卒、ご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

 平成26年5月26日

株式会社アシスト
代表取締役 矢野和宏
お問い合わせ
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