『お知らせ』

「エアースクリーン」「ウイルハント」景品表示法に違反 株式会社ヒュー・メックス

お詫びとお知らせ

 平素は、格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
 この度、弊社は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第6条の規定に基づく消費者庁の措置命令(平成26年3月27日付)に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次の通り周知いたします。
 弊社は、弊社が供給する「エアースクリーン」及び「ウイルハント」と称する商品(以下、これらを総称して「本件2商品」と申します。)を販売するにあたり、平成25年1月上旬以降、弊社ウェブサイトにおいて、「二酸化塩素が身の回りのウイルスを除菌・消臭・除去!」、「身の回りのウイルスや、花粉・ダニアレルゲン除去・除菌・消臭にご利用いただけます。」、「菌対策に空間や物体の菌を99%除去!」等と、記載することにより、あたかも、本件2商品を、首から下げるなどの方法によって、使用することで、身の周りの空間において、本件2商品から放出される二酸化塩素が、ウイルス、菌、及びカビ、並びに花粉、及びダニ由来のアレルギーの原因となる物質を、除去するとともに、消臭するかのように示す表示をしておりました。
 かかる表示について、景品表示法第4条第2項の規定に基づく、消費者庁からの求めに従い、各種資料を提出しましたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる、合理的な根拠を示すものであるとは、認められないと判断され、当該表示は、本件2商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも、著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
 ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

 平成26年5月24日

株式会社ヒュー・メックス
代表取締役社長 西原梨沙

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