『お知らせ』

「携帯用エアドクター台紙セット(エアドクターポータブル)」「空間除菌AirDoctor(ゲルタイプ)150g」景品表示法に違反 紀陽除虫菊株式会社

お詫びとお知らせ

 平素は、格別のご愛顧を賜り、深く御礼申し上げます。
 この度、弊社は不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」)第6条の規定に基づく措置命令(平成26年3月27日付)に従い、一般消費者の誤認を排除するために、次の通りお知らせいたします。
 弊社は、「携帯用エアドクター台紙セット(エアドクターポータブル)」と称する商品、及び「空間除菌AirDoctor(ゲルタイプ)150g」と称する商品(以下、当該2商品)を販売するにあたり、弊社のウェブサイトにおいて、例えば「目に見えない空気中のウイルスや腐敗菌、カビ等の微生物の生育を抑制し、効果的に除菌。」、「特長◎どこでもパチッとクリップ付◎ポケット・ランドセル・かばん・ベビーカーに!」、「置くだけで簡単に寝室・リビング・台所など、生活空間の気になるニオイも分子レベルで消臭。」等と、記載することにより、あたかも、エアドクターポータブルを、胸ポケット、鞄等に取り付けたり、ゲルタイプを、リビングなどに置くだけで、当該2商品から放出される二酸化塩素が、身の回りの空間や、リビングなどの生活空間において、ウイルス、菌、カビ等の微生物の生育を抑制し、消臭するかのように示す表示をしていました。
 かかる表示について、景品表示法第4条第2項の規定に基づく、消費者庁からの求めに従い、資料を提出しましたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる、合理的な根拠を示すものであるとは、認められないと判断され、当該2商品の取引に関して、行った表示は、当該2商品の内容について、一般消費者に対して、実際のものより、著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
 本件により、対象となる商品をご利用いただいている、お客様をはじめとする、関係各位に、ご迷惑をおかけしましたことを、お詫び申し上げます。弊社では、今後、実製品による身の回りや、一般居住空間等での検証を繰り返し、その結果を元にして、わかりやすく、誤解のない広告表記を行ってまいります。

 平成26年4月26日

紀陽除虫菊株式会社
代表取締役 小久保好章

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