『お知らせ』

「ES-010 ES-020 エコムエアマスク」景品表示法に違反 新光株式会社

お詫びとお知らせ

 平素は、弊社販売商品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
 この度弊社は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第6条の規定に基づく消費者庁の措置命令(平成26年3月27日)に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次のとおりお知らせいたします。
 弊社は、弊社取扱商品「ES-010 エコムエアマスク」及び「ES-020 エコムエアマスク」の2商品(以下「本件2商品」と申します)を販売するにあたり、平成25年5月24日以降の弊社ウェブサイト、平成24年5月1日以降に配布した、弊社カタログにおいて「ウィルス・花粉対策!」、「携帯するだけで身の周りの空間を除菌します」、「また、悪臭の原因となる物質も酸化するので根本的な消臭ができます。」、「花粉のアレルゲン(アレルギーの原因となる抗原タンパク質)も酸化するので、花粉対策にもご使用になれます。」等と、記載することにより、あたかも本件2商品を、携帯して使用するだけで、家庭・会社等の生活空間における身の周りで、本件2商品から放出される二酸化塩素が、ウィルス、菌を除去し、悪臭の原因となる物質を、酸化させることによって消臭し、花粉由来のアレルギーの原因となる物質を、酸化させることによって、花粉症対策として、有効であるかのように示す表示をしておりました。
 かかる表示について、景品表示法第4条第2項の規定に基づく、消費者庁からの求めに従い、各種資料を提出しましたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる、合理的な根拠を示すものであるとは、認められないと判断され、当該表示は、本件2商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも、著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
 本件により お客様をはじめ、関係者各位に、多大なご迷惑をお掛けしたことを、深くお詫び申し上げます。弊社は、今回の措置命令を 真摯に受け止め、今後は、消費者庁の指導のもとに、お客様に誤解のない表示に、改める所存です。何卒、ご理解を賜りますよう、どうぞ、宜しくお願い申し上げます。

 平成26年4月26日

新光株式会社
代表取締役 菊池徳美

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