『お知らせ』

お詫びとお知らせ

 平素は、格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
 弊社は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第6条の規定に基づく消費者庁の措置命令に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次のとおり周知いたします。
 弊社は、弊社が経営するザ・リッツ・カールトン大阪と称するホテル(以下「ホテル」といいます。)において「自家製パン各種」(平成18年4月1日から、平成25年10月23日までの間)と称する料理を「イン・ルーム・ダイニング」と称するルームサービス(以下「ルームサービス」といいます。)において、一般消費者に提供するに当たり、メニューに「自家製パン各種」と、記載することにより、あたかも、当該記載されたパンは、ホテルにおいて、製造しているものであるかのように表示していました。
 また、例えば、「車海老のチリソース煮」(平成18年4月1日から、平成25年7月22日までの間)、あるいは「芝海老チャーシュー入り炒飯」(平成19年12月1日から、平成25年7月22日までの間)と称する料理を、ホテル内で運営する「香桃」と称する飲食店、ルームサービス、宴会場において、一般消費者に提供するに当たり、メニューにそれぞれ「車海老のチリソース煮」、「芝海老チャーシュー入り炒飯」と、記載することにより、あたかも、当該記載された料理に、クルマエビを、またはシバエビを、使用しているかのように表示していました。
 しかし、実際には、前記の「自家製パン各種」にあっては、全9種類のパンの内、3種類は、他社が製造したものであり、また前記の「車海老のチリソース煮」にあっては、クルマエビではなく、ブラックタイガーを、「芝海老チャーシュー入り炒飯」にあっては、シバエビではなく、バナメイエビを使用しておりました。
 これらの表示は、弊社が実際に提供する当該料理よりも、著しく優良であると、一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものでした。
 本件により、長年にわたり、ご利用いただきましたお客様をはじめ、関係者の皆様に、多大なご迷惑をお掛けいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。
 今回の消費者庁の措置命令を、真摯に受け止め、今後このようなことが起きないように、再発防止に向けて取り組んで参りますので、何卒、ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

 平成25年12月20日

株式会社阪神ホテルシステムズ
代表取締役社長 橋本裕之
ザ・リッツ・カールトン大阪
総支配人 オリオル・モンタル

(C)2013 Richard Feynkid