『お知らせ』

お詫びとお知らせ

 平素は、格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
 この度弊社は、平成25年4月23日、消費者庁より、不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」といいます。)第4条第1項第1号に違反するものとして、同法第6条に基づく措置命令を受けましたので、同命令に従い、次の通り周知致します。
 弊社は、小顔矯正の施術を、一般消費者に提供するにあたり、弊社ウェブサイトにおいて、「即効性と持続性に優れた施術です。」、「小顔矯正施術は骨に働きかけて、ほうごう線を詰めるだけでなく、主にえらの骨や頬骨に優しく力を加え内側に入れていきます。」等と記載することにより、あたかも、弊社が提供する小顔矯正の施術を受けることで、頭蓋骨の縫合線が詰まるとともに、頬骨等の位置が矯正されることによって、直ちに小顔になり、かつ、それが持続するかのように示す表示をしておりました。
 かかる表示について、法第4条第2項の規定に基づく消費者庁からの求めに従い、資料を提出いたしましたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる、合理的な根拠を示すものであるとは認められないと、判断されました。このため、当該表示は、小顔矯正の施術内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも、著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
 お客様、お取引先様、その他関係者の皆様に、多大なるご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。弊社は、今回の措置命令を厳粛に受け止め、今後、広告表示について、同様の指摘を受けることのないよう、掲載前の広告類の審査を徹底する等、社内の管理体制を強化し、広告表示の適正化を図る所存です。何卒、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 平成25年5月20日

一般社団法人美容整体協会
代表理事 松村一樹

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