『お知らせ』

お詫びとお知らせ

 弊社は、平成25年2月8日に、消費者庁より受けました、景品表示法第6条に基づく措置命令に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次の通り周知いたします。
 弊社は、振袖に袋帯、長襦袢等を組み合わせたセット商品(セット商品)を、レンタルするに当たり、例えば、平成24年9月中旬に配布した「Ondine」と称するカタログにおいて、「レンタルふりそで全部に付いてくる、30点のパーフェクトセット!」「30点レンタルパーフェクトセット内容はこちら!!」として、レンタルによるセット商品の内容を記載し、「OE-1031」の型番のセット商品のレンタルについて、「30点レンタルセット価格 15万8000円(税込)」及び「※写真のコーディネートは、オプション小物(別途料金)を使用しております。」と記載するとともに、セット商品を着用したモデルの写真を掲載するなど、「Ondine」と称するカタログ、及び平成24年7月中旬に配布した「SA·KU·RA」と称するカタログに掲載された、合計88点のセット商品のレンタルについて、あたかも、「30点レンタルセット価格」等として記載された金額を支払うことによって、写真通りのコーディネートに係るセット商品が、レンタルできるかのように、表示していました。
 しかし、実際には、例えば、「OE-1031」の型番のセット商品のレンタルにおいて、写真通りのコーディネートに係るセット商品をレンタルするためには、「30点レンタルセット価格」として記載された金額のほか、袋帯、半衿、帯締め、帯揚げ、重ね衿、草履、及びバッグをグレードアップするために必要な、合計10万7640円の費用が必要となるなど、「Ondine」と称するカタログ、及び「SA·KU·RA」と称するカタログに掲載された、合計88点のセット商品のレンタルにおいて、写真通りのコーディネートに係るセット商品をレンタルするためには、「30点レンタルセット価格」等として記載された金額のほか、相当程度の費用が必要となるものでした。
 これらの表示は、弊社が供給する振袖に係るセット商品の、レンタルの取引条件について、実際のものよりも、取引の相手方に、著しく有利であると、一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものでした。
 本件により、お客様をはじめ、関係各位には、多大なご迷惑をおかけ致しました事を、心よりお詫び申し上げると共に、再発防止のため、一層の管理体制強化に努める所存でございます。何卒、ご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

 平成25年3月6日

埼玉県さいたま市北区大成町4-699-1
株式会社一蔵
代表取締役 河端義彦

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