『お知らせ』

事業主の皆さん、希望者全員が65歳まで、働くことができる制度になっていますか?

希望者全員が65歳まで、働けるように、本年3月31日までに、就業規則の変更をお願いします。

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)が改正され、高年齢者雇用確保措置として、継続雇用制度を導入する場合、継続雇用の対象者を限定する基準を、労使協定で定める仕組みが、廃止されます。

 国内のすべての企業は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の(1)~(3)のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を、講じなければなりません。(高年齢者雇用安定法9条)

  1. 65歳以上への、定年の引き上げ。
  2. 希望者全員を、65歳まで継続雇用する制度の導入。
  3. 定年制の廃止。

詳しくは
お問い合わせ
厚生労働省 高齢者雇用対策課
Tel.03-5253-1111 (代表)
厚生労働省

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