『お知らせ』

お詫びとお知らせ

 弊社は、平成25年2月8日に、消費者庁より受けました景品表示法第6条に基づく措置命令に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次のとおり周知致します。
 弊社は、振袖に袋帯、長襦袢等を組み合わせたセット商品(セット商品)を、レンタルするに当たり、平成24年3月下旬に配布した振袖カタログ「MK Style Vol.2」に、掲載した合計39点のセット商品において、「レンタル振袖6点セット」、「レンタル振袖フルセット」として、レンタルによるセット商品の内容を記載し、例えば、「MK-2607」の型番のセット商品のレンタルについて、「レンタルセット価格148,800円(税込)」及び「※写真のコーディネートは参考の一例につき、セットの内容と異なる場合がございます。」と記載するとともに、セット商品を着用したモデルの写真を掲載することにより、あたかも、「レンタルセット価格」として記載された金額を支払うことによって、写真と同等のコーディネートに係るセット商品が、レンタルできるかのように表示しました。
 しかし、実際には、例えば、「MK-2607」の型番のセット商品のレンタルにおいて、写真と同等のコーディネートに係るセット商品をレンタルするためには、(1)「レンタルセット価格」として記載された金額は、「レンタル振袖6点セット」のものであったこと、(2)「レンタル振袖フルセット」に含まれているが「レンタル振袖6点セット」に含まれていない草履、バッグ、ショール等に係る費用と、半衿、帯締め、帯揚げ、及び重ね衿を、グレードアップするために必要な費用を、支払う必要があったことから、「レンタルセット価格」として記載された金額のほか、合計96,600円の費用が必要となるなど、カタログに掲載された合計39点のセット商品において、写真と同等のコーディネートに係るセット商品を、レンタルするためには、「レンタルセット価格」として記載された金額のほか、相当程度の費用が必要となるものでした。
 これらの表示は、弊社が供給する振袖に係るセット商品の、レンタルの取引条件について、実際のものよりも、取引の相手方に著しく有利であると、一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものでした。
 本件により、お客様始め関係各位に、多大なご迷惑をお掛けしたことを、心よりお詫び申し上げます。
 今後は、再発防止のため、一層の管理体制強化に努める所存でございます。何卒、ご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

 平成25年2月28日

有限会社きもの専門店まるやま
株式会社特選呉服京彩
代表取締役 丸山実

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