『お知らせ』

公正取引委員会の排除措置命令に基づくお知らせ

お客様各位

 弊社は、他人の需要に応じ、有償で、航空運送事業を営む者の行う、運送を利用して行う、輸出に係る貨物の運送(これに先行、及び後続する、当該貨物の集配のためにする、自動車による運送を併せて行う場合における、当該運送を含む。)に係る業務(以下「国際航空貨物利用運送業務」という。)の運賃、及び料金について、日本通運株式会社、株式会社近鉄エクスプレス、西日本鉄道株式会社、株式会社阪急阪神交通社ホールディングス、株式会社日新、バンテックワールドトランスポート株式会社、ケイラインロジスティックス株式会社、ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社、商船三井ロジスティクス株式会社、阪神エアカーゴ株式会社、ユナイテッド航空貨物株式会社の、11社(以下「11社」という。)並びにDHLグローバルフォワーディングジャパン株式会社、及びエアボーンエクスプレス株式会社の2社の、13社(以下「13社」という。)と、平成14年9月18日に共同して行った荷主向け燃油サーチャージ(弊社、及び13社が利用する、国際航空運送事業を営む者が、我が国発の航空機に搭載される貨物を対象として、弊社、及び13社に請求する燃油サーチャージに相当する額を、弊社、及び13社が荷主(荷送人、又は荷受人をいう。以下同じ。)に、請求するものをいう。)を、荷主に対し、新たに請求する旨の合意(日本通運株式会社、及びDHLグローバルフォワーディングジャパン株式会社にあっては、遅くとも同年11月8日までに、加わったもの。)、11社、及びDHLグローバルフォワーディングジャパン株式会社の12社(以下「12社」という。)と、平成16年11月22日に共同して行った、一定額以上のAMSチャージ(アメリカ合衆国の税関当局により、航空貨物情報事前申告制度が実施されたことに伴い、生ずる費用を賄うために、荷主に請求するものをいう。)を、荷主に対し、新たに請求する旨の合意、並びに12社と、平成18年2月20日に共同して行った、一定額以上のセキュリティーチャージ(国土交通省の実施する、航空運送に関する保安対策に対応するために必要な費用を賄うために、荷主に請求するものをいう。)及び、一定額以上の爆発物検査料(国土交通省の実施する、航空運送に関する保安対策に対応するために、爆発物検査装置による検査、又は開披検査を行うに当たって、必要な費用を賄うために、荷主に請求するものをいう。)を、荷主に対し、新たに請求する旨の合意が、独占禁止法に違反するとして、平成21年3月18日、公正取引委員会から排除措置命令を受けました。
 この排除措置命令に従い、次の事項をお知らせします。

 弊社は、平成24年12月27日開催の取締役会において、

  1. 上記行為の合意が、消滅している旨を確認すること。
  2. 今後、11社のうち、株式会社阪急阪神交通社ホールディングスを除く、10社と相互の間において、又は他の事業者と共同して、国際航空貨物利用運送業務の運賃、及び料金を決定せず、自主的に決めること。

を決議しました。

 平成25年2月8日

郵船ロジスティクス株式会社
東京都港区芝公園2-11-1
代表取締役社長 倉本博光

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