『お知らせ』

お詫びとお知らせ

 平素は、格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
 この度弊社は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第6条の規定に基づく消費者庁の措置命令(平成24年11月28日付)に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次の通り周知いたします。
 弊社は、「EC-AX120」「EC-PX120」「EC-AX200」「EC-PX200」「EC-VX220」「EC-VX300」及び「EC-WX300」の型式の電気掃除機を、一般消費者に供給するに当たり、平成22年10月頃から平成24年4月頃までの間、カタログ、及びウェブサイト上の広告において、例えば、「プラズマクラスターだからできることがあります。掃除機の中も、お部屋の中も、清潔・快適」、「お部屋の空気にプラズマクラスター。」、「掃除機内部で浄化したクリーン排気にのせて高濃度7000『プラズマクラスター』を室内に放出。床と一緒にお部屋の空気まできれいにします。」、「ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質のタンパク質を分解・除去」及び「約15分で91%作用を低減します。(1m3ボックス内での実験結果)」と表示しておりました。
 実際には、当該電気掃除機は、その排気口付近から放出される「プラズマクラスター」と称するイオンによって、当該電気掃除機を使用した、室内の空気中に浮遊する、ダニ由来のアレルギーの原因となる物質を、アレルギーの原因とならない物質に分解、又は除去する性能を有するものではありませんでした。
 前記表示は、当該電気掃除機の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも、著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
 本件により、お客様をはじめとする、関係各位には、多大なご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
 弊社は、今回の同命令を真摯に受け止め、今後、再発防止のため、一層の管理体制強化に努める所存でございます。
 何卒、ご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

 平成24年12月16日

シャープ株式会社
代表取締役 奥田隆司

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