『お知らせ』

お詫びとお知らせ

 平素は、弊社商品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
 弊社は、不当景品類及び不当表示防止法第6条の規定に基づく消費者庁の措置命令に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次の通り周知いたします。
 弊社は、弊社商品「DRソニックL·I」と称する美容機器を販売するに当たり、弊社発行の会員様向け会報誌の中で、例えば、平成23年12月5日発行の「Ci:Lover 2011年年末増刊号」において、「微細な振動が角質層を通って真皮層も活性化。新陳代謝が促され、肌の弾力を支えるエラスチンやコラーゲンの産生をサポートします。」等と記載するなど、本商品を使用することにより、細胞の活性化、脂肪分解効果、殺菌効果、肌の汚れの除去効果、又は肌への美容成分の浸透効果が得られると、認識される表示をしていました。
 かかる表示について、不当景品類及び不当表示防止法第4条第2項の規定に基づく消費者庁からの求めに従い、資料を提出しましたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる、合理的な根拠を示すものであるとは、認められないと判断されたものであり、当該表示は、「DRソニックL·I」の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも、著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
 本件により、お客様をはじめ、関係者各位に、多大なご迷惑をお掛けしたことを、お詫び申し上げます。
 弊社は、措置命令を受けたことを真摯に受け止め、再発防止のため、管理体制の一層の強化に努める所存でございます。何卒、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 平成24年9月27日

株式会社ドクターシーラボ
代表取締役 石原智美

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